(設置)
第1条 市民活動サポートセンターの運営について検討するため、市民活動サポートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市民活動団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民部市民生活課において行う。
(その他の事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第3項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成13年3月31日までとする。